権利変換を希望しない旨の申出期間となりますので、お知らせいたします。
- 第2回目:平成28年10月24日~11月22日までの30日間
※都市再開発法第71条第5項:
第1回目の評価基準日(平成28年4月24日)から6ヵ月の期間経過後
30日以内に申出の撤回又は新たに申出をすることができる。
権利変換を希望しない旨の申出期間となりますので、お知らせいたします。
※都市再開発法第71条第5項:
第1回目の評価基準日(平成28年4月24日)から6ヵ月の期間経過後
30日以内に申出の撤回又は新たに申出をすることができる。