権利変換を希望しない旨の申出期間 権利変換を希望しない旨の申出期間となりますので、お知らせいたします。 第3回目:平成29年5月23日~6月21日までの30日間 ※都市再開発法第71条第5項: 第1回目の評価基準日(平成28年4月24日)から6ヵ月の期間経過後 30日以内に申出の撤回又は新たに申出をすることができる。 もしご意向の変更等ございましたら組合事務局までご連絡ください。 2017.05.24